2015-07-14 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
経済法令研究会が出している「農業協同組合法」によりますと、戦後の農協法は、農地解放を基礎とする農民解放、農村民主化の政策の一環として、農地解放の成果を維持発展させ、農民の経済的社会的地位の向上を図るための農民の協同の仕組みとして制度化されたものというふうに紹介をしています。
経済法令研究会が出している「農業協同組合法」によりますと、戦後の農協法は、農地解放を基礎とする農民解放、農村民主化の政策の一環として、農地解放の成果を維持発展させ、農民の経済的社会的地位の向上を図るための農民の協同の仕組みとして制度化されたものというふうに紹介をしています。
○政府参考人(高橋博君) 農地の取得についてでございますけれども、これはもう御承知のことと思いますけれども、いわゆる終戦直後、占領軍によります、GHQによります農民解放指令、国内におけます第一次農地改革、それから占領軍によりますこのGHQの指令、それによる第二次の農地改革、これによりまして、いわゆる戦前の大規模地主制度、多数の零細小作農と少数の大規模地主、これの構造を転換して自作農を創設するということが
そして現実には、農家と申しますか農民と申しますか、その実態の中には、正直、農民解放のためにやられたころのお気持ちとは相当違ったお気持ちで、すでに他に安定した収入があり、しかし地価が上昇したこともありまして、農地に対しても資産として保有をしたいという気持ち、それは農業をやりたいということよりは土地として持っておりたい、こういう気持ちを持っておられる方もあると私どもは承知をいたしております。
この内容は農民解放指令でございます。これを受けまして、その十二月十八日に農地調整法の一部改正を行って、これが成立をいたしております。そのほか、二十一年の七月二十六日に第二次農地改革要綱を閣議で決定し、以下煩瑣になりますので省略いたしますが、これに基づく一連の措置が二十一年、二十二年というふうにとられております。
ところが、第二次大戦に敗戦という事態を迎えまして、連合軍の農民解放指令によって、いままで長い間目指していたこの問題が一挙に解決されることになってきたわけでございます。 そこで、私は、この連合軍の農民解放指令について、国会図書館においてこの文献を改めて入手をいたしまして内容を見たわけですが、ちょっと内容を読んでみたいと思います。
ただ、この農地改革の内容では不十分だということで、二十年の十二月に至って、占領軍からより抜本的な農地改革を実施するようにということでの農民解放指令が出されたという経緯がございます。
昭和二十年八月、終戦とともに復員されると、郷里で、折からの経済民主化、農民解放運動に情熱を燃やし、農地改革に没頭されました。このときは、私たちと一緒にやりました。 翌、昭和二十一年には、福島県庁に勤務することとなり、やがて、農政課長、労政課長、総務部長を経て、昭和三十六年には、副知事に抜てきされました。
顧みれば、私は、日本における近代的な社会運動の勃興期であった大正の中・後期から今日に至る半世紀を、農民解放と社会主義の実現のために、その道一途に歩んでまいりました。そうして、いま静かに、この半世紀の歴史の変遷を思うとき、なかんずく、敗戦の惨禍から立ち直り、今日再び世界の先進国の一つに数えられるに至った日本の姿を、いろいろの意味において思うとき、まことに感慨無量のものがあります。
私は、三十数年にわたる農民解放運動の中から、昭和三十七年に国会に出てまいりました。いままさに、新憲法が事実上じゅうりんされ、議会制民主主義が政府・与党の多数ファシズムのもとに累卵の危機に直面し、痛憤おくあたわざるを、はだえに感ずるとともに、勇気をもってこの暴挙に対決せねばならないとの思い切なるものを覚えております。
かくのごとき小作人の生活の窮乏は、全国至るところに小作争議を激発せしめ、たとえば、大地主制のもとにあった新潟県木崎村の小作争議のごときは、数年間にわたり小作争議が続き、延べ五百人以上の人々が牢獄につながれるがごとき農民解放闘争が展開されたのであります。当時、小作争議調停法が成立し、国及び県は争議調停に狂奔したけれども、小作争議は一向下火にならなかったのであります。
そもそも、農地改革は昭和二十年九月、マッカーサーの農地改革による指令で行なわれたものであり、当時これを農民解放指令と称したものでありました。この農地改革が、よしや占領下の米軍指令によるものでありましても、これによって日本の経済の民主化が断行され、推進の大きな柱となったことは、政府答弁によっても明らかなところであります。
○説明員(桧垣徳太郎君) 農地改革は、御承知のとおり、昭和二十年十二月九日に出されました農地改革に関する件、一般に農民解放指令といわれる総司令部の指令に基づく措置でございます。
かくてわれわれはその地主的土地所有制からの農民解放の成果をあくまでも維持しつつ、農業と農民生活の前進発展を期さなければならないのにもかかわらず、今政府与党は逆に農地改革の基盤を切りくずさんとしているのであります。これにより農村内の上下格差を拡大し、ついには貧農のいびり出しの結果を生ずることは明らかであります。これが私の反対の第二の理由であります。
おそらくこの法案が通ることによって、生産農民、解放を受けた農民——特に自民党の中では、解放を受けた農地の転用、転売だけではなくて、解放を受けないものの転用、転売税まで考えられておる。こういう実態から見て、結局生産農民側におきましても黙ってはいないと思うのです。当然運動を起こして、これに対する対策をとって参ると思う。
そこで先般来農業団体再編成の問題がずいぶんこの委員会でも問題になったので、この問題でさらにお聞きしたいと思いますが、以前農業団体再編成の問題で農民解放というものが平野三郎君の私案として発表された。
私は、私たちが現に歩みつつある二十世紀の特徴は、男性からの婦人解放ルあり、地主からの農民解放であり、資本家階級からの労働者解放であり、帝国主義からの弱小民族解放であろうかと存するのであります。(拍手)しかして、弱小民族の解放とは、弱小民族の独立と言葉を置きかえることもできましょう。
私たちの持論から申せば、二十世紀の現段階では、婦人の解放、農民解放、軽蔑され、差別されている少数民放の解放、そして植民地の解放ないし隷属あるいは半隷属の解放、一口に言えば人類解放の段階であると思うのであります。
大正十三年に日本農民組合鹿児島県連合会を創立し、その会長となり、その後は常に農民の先頭に立つて小作争議などを指導しつつ、一路農民解放運動に一身をささげ、情熱を注ぐこと実に三十有余年に及んだのであります。(拍手)その間暴力行為等取締法違反により枚挙せられたこともありましたが、いかなる障害にも屈せず、いかなる国難にもたわまず、強い信念と深い愛情とをもつてこの運動に終始せられたのであります。
この農民組合法は、農民が団結して自主的に農民組合を組織し、団体交渉または団体協約の締結を行い、もつて農民の経済的、社会的地位の向上と農村の民主化を促進することを保護助長する基本立法でありまして、これを確立し、もつて農民がみずから農政運動憂展開し、進んで農民解放をするゆえんであると信ずるのであります。 最後に、農業団体再編成に対するわが党の態度を表明して討論を終りたいと思います。
まして非常に憂慮される点は、将来このままで行きますと、農民組織がだんだん衰微堕落いたしまして、特定人の組織になつたり、特定政党の組織に依存するようなかつこうになる危険性があるのでありまして、こういうものは将来農民の意思を正しく反映する農民組織に切りかえられなければならない、そういう観点で私どもは農民組織をこの際法によつて認めていただいて、そうしてその団体交渉の権利を農民に与えていただくということが農民解放
当時土地のひんぴんたる取上げ、耕作権の不安動揺、それにつけ込む農村の封建制、それが軍国主義に通ずる、こういつた点から日本の軍国主義を倒し、日本の民主化をはばんでおる農村の封建制を民主化して行くためには、土地の私有制というものに対して抜本的な対策を入れなければならないというのが農民解放令の大きな一つのねらいであり、一つはそういつた結果からして、働く農民が常に農地の取上げなり、農地に対する耕作権に対して
元来農地改革は農民解放指令の中心題目であつて、先年政府は農地関係の法律を整理して農地法を制定し、現在に至つておるのでありますが、最近の農村事情の推移は、これだけでは農地改革の成果を維持することは困難であります。いわんや農地担保金融制度が容認せられるがごときことがありますならば、農地改革の成果の維持どころか、崩壊に拍車を加える結果になろうと思うのであります。